提供:Japanese Scratch-Wiki

< 利用者:Apple502j

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これは草案です。またここに記述したことがつねに正しいとはいえないので、注意して下さい。

Scratchでは、CC BY-SA 2.0というライセンスが導入されています。これらは、著作権についての重要事項をまとめています。

もしあなたが、CC BY-SA 2.0のライセンスについて知りたいのならば、Scratchプロジェクトのライセンスを、そこで使える素材について知りたいのならば、Scratchで使用できる素材を参照することをすすめます。

以下は、日本法に基づき記載しますが、一部米国法のことも記載します。「法第何条」は、日本国著作権法を指します。

著作権はなんにあるか

著作権とは、いろいろな権利の集まりですが、その中には、複製権(法第二十一条)、公衆送信権(法第二十三条)といったものがあります。著作権は著作者にあります。著作者がなにもしなくても、著作権はあります。(法第十七条のニ)またそれとは別に、著作者人格権という権利もあります。プログラムは著作物に含まれる(法第十条)ので、プログラムの著作者にも著作権はあります。

著作権を侵害したらどうなるか

インターネット上に法律によって保護される他人のデータを、許可なくアップロードした場合は、公衆送信権のうちの、送信可能化権(法第二条九の五、法第二十三条)に触れます。著作権の侵害の罪は、十年以下の懲役、千万円以下の罰金、または両方(法第百十九条)です。窃盗は10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第二百三十五条)です。つまり、法定刑の最大は窃盗よりも重いのです。また著作者人格権の侵害は、五年以下の懲役、五百万円以下の罰金、または両方(法第百十九条第二項)です。ただしこの罪は親告罪(法第百二十三条)なので、著作権者が訴えなければ裁判にはなりません。

フェアユース(公正使用)

米国の著作権法では、一定の条件の下で公正使用が認められています。ただし日本法には規定がないため、これは日本では適用されません。

FAQ

いらすとやは使用できますか?

回答:できません。これについては、下のメール文章をお読み下さい。

apple502j様

イラストのご利用についてご連絡を頂いた、いらすとやの三船です。

ご説明していただいたケースの場合、素材の再配布となりますので
大変申し訳ございませんがご利用はお控え頂きますようお願いいたします。

どうぞよろしくお願い致します。


> 【 お問い合せの種類 】:イラストの利用承諾について
> 【 お問い合せ内容 】:
> わたしは、今、「Scratch」とよばれるプログラミング言語でプログラミングをしていますが、
> 素材の利用に関してお聞きしたいことがあるので、質問します。
>
> Scratchでは、作品とそれに用いられる素材が「CC BY-SA」で提供され、
> クレジットつきで利用できるようになっています。また、作品はオープンソースとなり、
> 素材と共に自由にダウンロードできます。
> そして、作品は、「リミックス」とよばれる改良を第三者ができ、
> 元作品やリミックス作品は売ることもできます。
> これらの作品に、いらすとやの素材は使えますか?

Wikipedia上の画像は利用できますか?

大変悩ましいですが、利用できる場合と利用できない場合があります。記事はほぼ無理です。ファイルは、wikipedia:Category:クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 2.0の画像にあるものが使用できます。Scratchで共有するとき、ライセンスはCC BY-SA 2.0になるため、それ以降のライセンスのものは使用できません。なお、WikipediaではCC BY-SA 3.0を使用しています。

著作物を使って作者に不名誉なことをしたら違法ですか?

違法です。(法第百十三条第六項より、著作者人格権の侵害)CC BY-SA 2.0上で使用が適切でも、著作者に不名誉な場合は、使用が制限されます。

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